日本生協連友の会 規約


2023年4月改定版


(目的)
第1条
この会は、日本生協連およびコープ共済連で永く役職員として、日本の生協運動発展に大きな役割を果たした者が相互の連絡と交流をはかり親睦を深め、お互いの未来を語り合うことを目的とします。

(名称)
第2条
この会は、日本生協連友の会と称します。

(会員)
第3条
この会の会員は、日本生協連およびコープ共済連に常勤し、退職した役職員で、以下の条件を満たし、入会金を添えて入会の申し込みを行なった者とします。
①日本生協連およびコープ共済連を定年退職した者
②勤続10年以上勤務し退職した者
③1980年以前に勤務し、退職し①②を問わず入会を希望する者
④日本生協連、コープ共済連常勤役員および関連会社の常勤役員を退任した者
⑤その他、幹事会が認めた者
2.会員は申し出により、会を脱退することができる。

(事業)
第4条
この会は、次の事業を行います。
1. 諸行事を通じて会員相互の交流と親睦を図ること
2. この会の会報の発行(会員の近況・住所録等)
3. 日本生協連発行の部内報(虹流)の配布(日本生協連の協力による)
4. その他、この会の目的達成のために必要な事業

(組織)
第5条
この会は全国一円の組織とします。但し、支部をつくることができるものとしま
す。(会員の多数は中央地連管内に在住しているが地方地連毎に支部を置き連絡・交流をすることが考えられるため、支部毎に幹事(世話人)を置くこととします。)

(総会)
第6条
この会は総会を年1回開催します。総会への付議事項は以下の通りとします。
1.毎事業年度の事業・決算報告
2.毎事業年度の事業計画・予算
3.規約の変更
4.幹事及び会計監事の選任
5.その他、幹事会において重要と認めた事項
(役員の選出及び任期)
第7条
この会に以下の役員をおきます。
1. 幹事長 1名
2. 副幹事長 若干名
3. 幹事 若干名
4. 会計監事 2名
・幹事及び会計監事は総会で選出し、任期は2年とします。但し再選は妨げません。
・幹事長、副幹事長は幹事の互選とします。
(幹事会への付議事項)
第8条
幹事会はこの会の運営・執行と総会への付議事項を検討します。
2.幹事会は幹事長が必要に応じ招集します。
(会計監事の職務)
第9条 会計監事は、 年に1回、この会の会計を監査します。
2.会計監事は、監査結果を総会に報告します。
3.会計監事は、幹事会に出席することができます。
(会計及び財政)
第10条
この会の運営は会員の拠出金及び協力金・寄付金等によって賄うものとします。
1.会員の入会金 3000円
2.会費 年会費 1000円
5年分5000円一括払とし、5年毎に払い込むこととします。
ただし、入会時については、2年分2000円以上を払い込むこととします。
※夫婦で入会する場合は1人分の会費を免除することができる。
(5年毎の更新時に払い込みがない場合は脱退とします。)
(途中脱退については会費の返金はしません。)
3.諸行事等の参加費用については、原則として参加者の負担とします。但し、会が
一 部負担することがあります。 その金額は都度幹事会で別に決めます。
4.満80歳以降は会費を免除することができる。

(事務所)
第11条
この会の事務所は日本生協連総務部内に置きます。

(事業年度)
第12条
この会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月末日までとします。

(雑則)
第13条
この規約に定めるものの他、必要な事項については幹事会の議を経て幹事長が決定します。
2. この規約の改廃は、幹事会の議を経て総会で行ないます。

(施行日)
第14条
この規約は 2001年6月14日より施行します。


2002年4月20日より一部改定施行
2007年4月21日より一部改定施行
2010年4月24日より一部改訂施行
2023年4月22日より一部改訂施行
TOP